外壁塗装の契約書で確認する項目:建設業法19条の16項目、追加工事の書面、支払い条件、保証書と瑕疵保険、解約の決まり

外壁塗装の契約書は、建設業法第19条が定める記載事項(工事内容、請負代金、着手・完成の時期、支払いの時期と方法、追加・変更があったときの代金と工期の決め方、契約不適合責任、紛争の解決方法など16項目)が入っているかを見ます。この書面の交付は「請負契約の当事者」の義務で、500万円未満の工事しか請け負わない無許可の業者にも例外なく適用されます。追加工事の変更も書面です(第19条第2項)。見積書と仕様書(塗料のメーカー・製品名・塗り回数)、工程表を契約書に添付してもらい、支払いは全額前払いを避けて完成後の支払いを主にします。保証は「保証書の期間と対象外」を読み、業者の倒産に備えるならリフォーム瑕疵保険を契約前に頼みます。訪問販売なら法定書面を受け取った日を含めて8日以内はクーリング・オフできます。
目次
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契約書に書かれているべき16項目(建設業法第19条)
建設業法第19条第1項は、「建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従つて、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない」と定めています。※1 住宅リフォーム推進協議会も「建設工事の請負契約においては、すべての工事で所定の事項を記載した契約書面を交付しなければなりません(建設業法第19条)。しかしながら、現状のリフォーム工事、特に小規模なリフォーム工事においては、契約書を取り交わしていない、または曖昧な内容による契約や安易な変更等によるトラブルが発生しています」と書いています。※2
| 号 | 法定の記載事項(要約) | 外壁塗装でのチェック |
|---|---|---|
| 1 | 工事内容 | 「外壁塗装工事一式」だけでは足りない。塗る部位(外壁・付帯部・屋根)、面積、下地処理、塗料の製品名と塗り回数が見積書・仕様書で特定されているか |
| 2 | 請負代金の額 | 税込か税抜か。見積書の合計と一致するか |
| 3 | 工事着手の時期及び工事完成の時期 | 日付で書かれているか。「○月頃」は避ける |
| 4 | 工事を施工しない日又は時間帯の定めをするときは、その内容 | 日曜・祝日に作業しないなどの約束があるなら書く |
| 5 | 前金払・出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法 | 着手金・中間金の額と時期 |
| 6 | 設計変更・工事の中止などの申出があった場合の工期・代金の変更、損害の負担とその算定方法 | 追加工事の単価の決め方。「協議して定める」でも書面があることが重要 |
| 7 | 天災その他不可抗力による工期の変更・損害の負担 | 台風・長雨で工期が延びたときの扱い |
| 8 | 価格等の変動に基づく工事内容・代金の変更 | 塗料の値上げがあったときの扱い |
| 9 | 工事の施工により第三者が損害を受けた場合の賠償金の負担 | 塗料の飛散で隣家の車を汚したときなど。業者の賠償責任保険の有無 |
| 10 | 注文者が資材を提供し、または機械を貸与するときの内容 | 通常は該当なし。電気・水道を使わせる約束があれば書く |
| 11 | 完成を確認するための検査の時期及び方法、引渡しの時期 | 足場を外す前に立ち会い検査をするか |
| 12 | 工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法 | 完成後何日以内か、振込か |
| 13 | 契約不適合を担保すべき責任、または保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容 | 保証の期間・対象、リフォーム瑕疵保険に加入するか |
| 14 | 履行の遅滞その他債務の不履行の場合の遅延利息、違約金その他の損害金 | 工期遅れ・支払い遅れのペナルティ |
| 15 | 契約に関する紛争の解決方法 | 住宅紛争審査会や裁判所の管轄 |
| 16 | その他国土交通省令で定める事項 | — |
国土交通省四国地方整備局の「建設業法のポイント」は、建設業法で「『建設業を営む者』=建設業許可の有無を問わず、全ての建設業を営む者」と整理し、「※書面による契約は、例外なく全ての建設工事の請負契約について義務づけられています」としています。※3 1件500万円未満(建築一式工事は1,500万円未満)の工事だけを請け負う業者は建設業の許可が要りませんが(建設業法施行令第1条の2)、契約書を作る義務は同じです。※4 判定は税込の総額で、工事を2つの契約に分けても合算されます。追加工事で500万円以上になると許可が必要になる点も、国交省関東地方整備局の違反事例に出ています。※5
国交省は、注文書と請書で契約する形式についても「法第19条においては、建設工事の請負契約の当事者は、契約の締結に際し、同条第1項各号に掲げられた事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならないこととされています」とし、署名押印を省略できる要件に「注文者が、消費者契約法…第2条第1項に規定する『消費者』でないこと」を入れています。※6 個人の自宅の塗装では、署名または記名押印のある契約書を双方が持つのが原則です。
出典:※1 e-Gov法令検索「建設業法(昭和24年法律第100号)」、※2 住宅リフォーム推進協議会「住宅リフォーム工事標準契約書 主旨および記入例(令和8年10月改定版)」、※3 国土交通省四国地方整備局「建設業法のポイント(令和7年12月版)」、※4 e-Gov法令検索「建設業法施行令(昭和31年政令第273号)」、※5 国土交通省関東地方整備局「無許可業者との下請契約に係る違反事例について」、※6 国土交通省「注文書及び請書による契約の締結について(最終改正 令和7年9月30日)」
契約書に添付してもらう書類:見積書・仕様書・工程表
契約書本体に塗料の銘柄まで書くことは少なく、見積書と仕様書が契約内容を決めます。住まいるダイヤルは「契約書に添付された見積書(正確には『工事費内訳書』)は契約内容の一つとされ、工事費やその内訳についても、お互いに合意がなされていると見なされるからです」と説明し、「見積書の数量が『一式』と示されていた場合は、改めて内容の確認が必要です。できる限り数量と単価を示してもらいましょう」「見積書に部品や製品の仕様の記載がない場合は、必ず事業者に確認しましょう」としています。※7※8 住宅リフォームガイドブック(令和8年度版)も、契約時に「請負契約書と約款、工事内容や金額を具体的に示している見積書、設計図書が、希望の工事内容と合っているか確認します。小規模な工事でも、必ず契約書を取り交わしましょう」とし、見積書は「『工事一式』の費用のみ記載されていたら、明細を取り寄せる」と書いています。※9
建設業法第20条は、建設業者に「工事の種別ごとの材料費、労務費…その他当該建設工事の施工のために必要な経費の内訳並びに工事の工程ごとの作業及びその準備に必要な日数を記載した建設工事の見積書」の作成を努力義務とし、注文者から請求があれば契約成立前に交付しなければならないとしています(第4項)。※1 外壁塗装で見積書・仕様書に書いてもらう項目は次のとおりです。
- 塗料のメーカー名・製品名・色番号・缶数。製品名が分かれば、メーカーの仕様書で標準塗布量と塗り回数を確かめられる(塗料の種類)
- 塗り回数と下塗りの種類。日本ペイントは「1回塗りだと十分な膜厚確保が難しいため、透けによる隠ぺい不足、剥がれ、色むら等が生じやすく…住宅塗り替え用塗料の多くは、下塗り塗料、中塗り塗料、上塗り塗料または下塗り塗料、上塗り塗料を複数回塗りして仕上げるようにつくられています」としている※10
- 部位ごとの数量と単価(外壁㎡、付帯部はm・箇所)。「付帯部一式」は内訳を出してもらう(付帯部の塗装)
- 下地処理の内容:高圧洗浄、ひび割れ補修、シーリングの打ち替えか増し打ちか(シーリングの劣化と補修)
- 足場・養生・諸経費の金額(足場の費用)
- 工程表:洗浄→下地→下塗り→中塗り→上塗りの日数。乾燥時間が取られているか
訪問販売で契約する場合は、特定商取引法の法定書面にも「商品名及び商品の商標又は製造業者名」「商品の型式」「商品の数量」の記載が義務づけられています。※11 見積書の見方は見積書の見方で詳しく説明しています。
出典:※1 e-Gov法令検索「建設業法(昭和24年法律第100号)」、※7 住宅リフォーム・紛争処理支援センター(住まいるダイヤル)「リフォーム見積書セルフチェックのポイント7」、※8 住宅リフォーム・紛争処理支援センター(住まいるダイヤル)「リフォーム見積書セルフチェックのポイント3」、※9 住宅リフォーム推進協議会「住宅リフォームガイドブック 令和8年度版 P3-14」、※10 日本ペイント「外壁や屋根を1回塗りで仕上げたいが可能ですか?(よくあるご質問)」、※11 消費者庁「特定商取引法ガイド「訪問販売」」
支払い条件:全額前払いは避ける
民法の原則は、報酬は「仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない」(第633条)です。※12 実務では着手金や中間金を払うことが多く、住まいるダイヤルの相談事例は「民法上は(完成した)建物の引渡しと報酬の支払いを同時に行うこととされていますが、実際には、契約時に手付金を渡したり、前金と最終金に分けて払ったりするなどの方法がとられることが多いようです。…工事を始めるには建材を用意する必要があるため、着手金を求める業者は多いといえます。工事の進捗に応じて細かく段階的に支払う方法をリフォーム業者と話し合うとよいでしょう」と答えています。※13
国が示す目安として、中央建設業審議会の民間建設工事標準請負契約約款(乙)は「個人住宅建築等の民間小規模工事の請負契約についての標準約款」で、契約書の支払方法の欄に例として「この契約成立のとき 一割 部分払 第一回 三割 第二回 三割(又は四割) 完成引渡しのとき 三割(又は二割)」と記述しています。※14 外壁塗装は工期が2〜3週間なので、契約時・着工時に一部、完成確認後に残金、という2回払いが多いですが、割合に公的な統計はありません。国民生活センターは「外壁や屋根などの戸建住宅のリフォーム工事で、高額な前金を支払ったにもかかわらず、なかなか工事が進まないなどの相談が寄せられています」として、「高額な費用の全額前払いは避け、完成後の支払いを主とした契約にしましょう」「工事が滞った際の備えとして、遅延補償の定め等が契約書にあるか確認しましょう」と注意しています。※15 国交省・消費者庁の注意喚起にも「工事費用を支払ったが工事予定日になっても工事が始まらず、リフォーム事業者と連絡が取れなくなった」という事例が挙がっています。※16
出典:※12 e-Gov法令検索「民法(明治二十九年法律第八十九号)」、※13 住宅リフォーム・紛争処理支援センター(住まいるダイヤル)「相談事例 ID615 インターネットで探したリフォーム業者との契約に不安を感じている。」、※14 中央建設業審議会・国土交通省「民間建設工事標準請負契約約款(乙)(令和7年12月2日改正)」、※15 国民生活センター「見守り新鮮情報 第491号 高額な前金を支払ったのに…リフォーム工事の契約トラブル」、※16 住宅瑕疵担保責任保険協会(国土交通省・消費者庁チラシ)「悪質リフォームに関する注意喚起について」
追加工事:口頭でも契約は成立するが、金額で争いになる
工事中に「ここも塗っておきますね」「シーリングが思ったより傷んでいたので打ち替えました」と口頭で追加され、後から請求が来るトラブルは多いです。民法上、契約は「書面の作成その他の方式を具備することを要しない」(第522条第2項)ので、口頭の追加工事でも請負契約は成立し、代金を払う義務は生じます。※12 問題は、何をいくらで頼んだかの証拠がないことです。住まいるダイヤルの相談事例には「リフォーム業者とは、135万円の追加工事を口頭で依頼して、翌月に着工しました。見積書と契約書の交付は受けておりません」(相談ID 632)、「契約書はなく、雨漏りの補修だけではなく屋根瓦の葺替えと外壁の補修も行ったようです」(相談ID 671)があり、後者への回答は「契約書がないことから、お母様とリフォーム事業者の間にどのような合意があって工事が実施されたのかは契約の当事者である両者の間でしかわからないのが現状です」でした。※17※18
建設業法は変更契約も書面と定めています。第19条第2項「請負契約の当事者は、請負契約の内容で前項に掲げる事項に該当するものを変更するときは、その変更の内容を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない」。※1 国交省の建設業法令遵守ガイドライン(第8版、令和8年1月)は、「追加工事等が発生したが、発注者が書面による契約変更を行わなかった場合」「追加工事等について、工事に着手した後又は工事が終了した後に書面により契約変更を行った場合」はいずれも第19条第2項に違反するとし、「原則として追加工事等の着工前に、契約変更を行うことが必要である」としています。内容がすぐ確定できないときは、作業内容・契約変更の時期・契約単価を書いた書面を着工前に取り交わす、ともあります。※19 このガイドラインは個人が自宅のために発注する工事を直接の対象にしていませんが、第19条第2項の読み方として参考になります。
実務では、契約時に「追加工事が出たときは、着工前に見積書と変更合意書を出してもらい、了承してから着工する」と決めておくのが一番です。住まいるダイヤルも「追加工事・追加費用が発生した場合の対処方法、負担限度額等について、あらかじめよく打ち合わせ、決定事項は文書で残しておきましょう」「口頭での約束等ではなく、変更に応じて見積書や図面を再度作成する等、変更内容を文書化しておくことが必要です」としています。※20 住宅リフォーム推進協議会は「工事内容変更合意書」の標準書式を無料で公開しており、変更箇所・変更前後の仕様・増減額を書く欄があります。※21
出典:※1 e-Gov法令検索「建設業法(昭和24年法律第100号)」、※12 e-Gov法令検索「民法(明治二十九年法律第八十九号)」、※17 住宅リフォーム・紛争処理支援センター(住まいるダイヤル)「相談事例 ID632 中古住宅取得後のリフォーム工事で業者が指示どおりに工事しなかった。」、※18 住宅リフォーム・紛争処理支援センター(住まいるダイヤル)「相談事例 ID671 母が発注した雨漏り補修工事の請求書がいきなり送られてきたが、支払わなければならないか。」、※19 国土交通省不動産・建設経済局建設業課「発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドライン(第8版)」、※20 住宅リフォーム・紛争処理支援センター(住まいるダイヤル)「リフォーム見積書セルフチェックのポイント6」、※21 住宅リフォーム推進協議会「住宅リフォーム工事標準契約書式集」
保証と保険:保証書の「対象外」と、業者が倒産したとき
契約書の第13号の欄は、契約不適合責任(施工ミスの補修責任)と保証保険についてです。民法では、注文者が不適合を知った時から1年以内に通知しないと追完請求・減額・損害賠償・解除ができなくなります(第637条第1項)。※12 国交省の標準約款(乙)はこれを引渡しから2年(設備機器等は1年)の期間に置き換えており、住宅リフォーム推進協議会の標準契約書も「責任期間は『引渡しから2年』としました」とし、「請負者が保証書を発行している場合は…保証期間が優先することを規定しました」と解説しています。※14※2 業者が独自の約款を使っている場合は、この期間が何年か、保証書との優先関係がどう書かれているかを確認してください。
保証書は「何年」より「何が対象外か」を読みます。塗膜の剥がれ・膨れは対象でも、色あせ・チョーキング、台風や地震による損傷、下地(サイディング・シーリング)に起因する不具合は対象外とする保証書が一般的です(外壁塗装の保証)。住宅瑕疵担保責任保険協会は「事業者の保証はあくまでも事業者が営業していることが前提であり、万が一事業者が倒産してしまった場合には保証を受けることが出来なくなります」としています。※22
倒産に備える手段がリフォーム瑕疵保険です。協会の説明では、保険に加入するのは「発注者(消費者)ではなく、リフォーム工事の施工ミス等による損害を担保する事業者」で、「保険対象は、リフォーム工事を実施した全ての部分です。保険期間は構造耐力上主要な部分・雨水の浸入を防止する部分は5年間、その他の部分は1年間です」、事業者が倒産した場合は発注者に100%支払われます。対象例として「塗装仕上げ工事において、著しい白亜化、剥がれや亀裂が生じたとき」が挙がっています。※23※24 注意点は3つです。①「リフォーム工事での保険加入は義務付けられていません」、②「リフォーム工事の着工前に申込み、検査に適合している必要があります。リフォーム工事の完了後にリフォームかし保険に加入することはできません」、③保険料・検査料は事業者が払い、誰が負担するかは当事者間で決める。※25 使うなら、契約前に「瑕疵保険に加入してほしい」と伝え、業者が保険法人の登録事業者かを協会の検索で確かめ、契約時に保険証券(付保証明)を確認します。塗装工事が「雨水の浸入を防止する部分」(5年)に入るか「その他」(1年)かは保険法人・契約内容で異なるので、申込時に確認してください。国土交通省の住宅リフォーム事業者団体登録制度では、登録団体の構成員は「契約時に必要な書面を交付し、一定額以上の工事ではかし保険に加入します」とされています。※26
出典:※2 住宅リフォーム推進協議会「住宅リフォーム工事標準契約書 主旨および記入例(令和8年10月改定版)」、※12 e-Gov法令検索「民法(明治二十九年法律第八十九号)」、※14 中央建設業審議会・国土交通省「民間建設工事標準請負契約約款(乙)(令和7年12月2日改正)」、※22 住宅瑕疵担保責任保険協会「かし保険全般に関するご質問(リフォーム編)」、※23 住宅瑕疵担保責任保険協会「リフォームのかし保険」、※24 住宅瑕疵担保責任保険協会「安心してリフォームするなら「リフォームかし保険」!(チラシ)」、※25 一般社団法人 住宅瑕疵担保責任保険協会「かし保険全般に関するご質問(お住まいのメンテナンス・リフォームをお考えの方)」、※26 国土交通省「住宅リフォーム事業者団体登録制度」
解約の決まり:クーリング・オフと任意解除
訪問販売(業者が自宅に来て契約した場合)なら、特定商取引法第9条により、法定書面を受け取った日から起算して8日を経過するまでは、書面または電磁的記録で契約を解除できます。業者は損害賠償や違約金を請求できず、工事で建物の現状が変わっていれば無償で元に戻すことを請求できます。※27 消費者庁は「法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日以内であれば、消費者は事業者に対して、書面又は電磁的記録により申込みの撤回や契約の解除(クーリング・オフ)ができます」とし、頭金を払っていれば速やかに返してもらえると説明しています。※11 8日は受領日を含めて数えます。※7 自分で店舗や事務所に行って契約した場合は対象外です。詳しくはクーリング・オフの手順にまとめています。
クーリング・オフが使えない場合でも、民法第641条「請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる」により、工事途中での解除はできます。ただし業者が既に使った材料費や準備費用などの損害を賠償する必要があります。※12 標準約款(乙)も、発注者は工事完成までの間、書面で通知して解除でき、「この場合において、発注者はこれによって生じる受注者の損害を賠償する」と定めています。※14 契約書の解除条項に、どの範囲の費用を払うかが書かれているかを見てください。
出典:※7 住宅リフォーム・紛争処理支援センター(住まいるダイヤル)「リフォーム見積書セルフチェックのポイント7」、※11 消費者庁「特定商取引法ガイド「訪問販売」」、※12 e-Gov法令検索「民法(明治二十九年法律第八十九号)」、※14 中央建設業審議会・国土交通省「民間建設工事標準請負契約約款(乙)(令和7年12月2日改正)」、※27 e-Gov法令検索「特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)」
相談件数:契約トラブルはリフォーム相談の4分の1
住まいるダイヤルの住宅相談統計年報2026(2025年度)では、新規相談30,414件のうちリフォーム相談が11,004件で、その内容は「契約トラブル」25.5%、「不具合と契約トラブル」11.5%、「不具合トラブル」29.0%などでした。戸建てのリフォーム相談で多い不具合は「はがれ」18.8%(外壁、屋根)、「性能不足」17.0%、「雨漏り」13.9%、「ひび割れ」13.3%(外壁、屋根)です。訪問販売に関する相談442件では「契約時期が判明している訪問販売相談の98.3%が、『契約後の相談』」で、48.0%が契約解消を希望していました。※28 契約前に書面を整えることが、トラブルの大半を防ぐ手立てです。業者の選び方は業者の選び方、訪問販売の手口は訪問販売・点検商法を参照してください。
法令の記述は、2026年10月時点で有効な条文(e-Gov法令検索で確認)にもとづいています。契約書の個別の解釈は、住まいるダイヤル(0570-016-100)や消費者ホットライン「188」で相談できます。
出典:※28 住宅リフォーム・紛争処理支援センター(住まいるダイヤル)「住宅相談統計年報2026(2025年度の住宅相談)」
よくある質問
- 業者は建設業の許可がないそうです。契約書を出さなくてもよいのですか
- いいえ。建設業法第19条の書面交付義務は「請負契約の当事者」に課されており、許可の有無を問いません。国交省四国地方整備局も「書面による契約は、例外なく全ての建設工事の請負契約について義務づけられています」としています。500万円未満の工事で許可が不要なのは営業の許可であって、契約書を省略できるという意味ではありません。契約書を出さない業者とは契約しないでください。
- 工事中に口頭で追加を頼んでしまいました。払わなければなりませんか
- 口頭でも請負契約は成立するので(民法第522条第2項)、頼んだ工事の代金は払う義務があります。ただし「何をいくらで頼んだか」は双方の言い分になり、住まいるダイヤルの事例でも「契約の当事者である両者の間でしかわからない」とされています。請求額に納得できなければ、作業内容と単価の内訳を出してもらい、当初の見積書の単価と比べてください。これから追加が出るときは、着工前に見積書と変更合意書をもらってから了承します。
- 瑕疵保険は工事が終わってから入れますか
- 入れません。住宅瑕疵担保責任保険協会は「リフォーム工事の着工前に申込み、検査に適合している必要があります。リフォーム工事の完了後にリフォームかし保険に加入することはできません」としています。契約前に業者へ加入を頼み、業者が保険法人の登録事業者かを確認し、契約時に保険の加入を確認してください。加入は義務ではないので、断る業者もいます。
出典
- e-Gov法令検索「建設業法(昭和24年法律第100号)」(2026年10月閲覧(現行)) https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100 /確認日 2026-10-24
- 住宅リフォーム推進協議会「住宅リフォーム工事標準契約書 主旨および記入例(令和8年10月改定版)」(令和8年10月改定) https://www.j-reform.com/publish/pdf_shosiki/keiyaku-guide-r8.pdf /確認日 2026-10-24
- 国土交通省四国地方整備局「建設業法のポイント(令和7年12月版)」(令和7年12月) https://www.skr.mlit.go.jp/kensei/sangyou/01_kensetu/09-point/2512point_.pdf /確認日 2026-10-24
- e-Gov法令検索「建設業法施行令(昭和31年政令第273号)」(2026年10月閲覧(現行)) https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000273 /確認日 2026-10-24
- 国土交通省関東地方整備局「無許可業者との下請契約に係る違反事例について」(令和3年7月) https://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000833789.pdf /確認日 2026-10-24
- 国土交通省「注文書及び請書による契約の締結について(最終改正 令和7年9月30日)」(令和7年9月30日最終改正) https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001912972.pdf /確認日 2026-10-24
- 住宅リフォーム・紛争処理支援センター(住まいるダイヤル)「リフォーム見積書セルフチェックのポイント7」(更新日の表示なし(2026年10月閲覧)) https://www.chord.or.jp/reform/basic_knowledge/point07.html /確認日 2026-10-24
- 住宅リフォーム・紛争処理支援センター(住まいるダイヤル)「リフォーム見積書セルフチェックのポイント3」(2026年10月27日閲覧) https://www.chord.or.jp/reform/basic_knowledge/point03.html /確認日 2026-10-27
- 住宅リフォーム推進協議会「住宅リフォームガイドブック 令和8年度版 P3-14」(令和8年度版) https://www.j-reform.com/publish/pdf_guidebook/r8-P3-14.pdf /確認日 2026-10-24
- 日本ペイント「外壁や屋根を1回塗りで仕上げたいが可能ですか?(よくあるご質問)」(2026年10月27日閲覧) https://www.nipponpaint.co.jp/support/faq/16/ /確認日 2026-10-27
- 消費者庁「特定商取引法ガイド「訪問販売」」(更新日の表示なし) https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/doortodoorsales/ /確認日 2026-10-23
- e-Gov法令検索「民法(明治二十九年法律第八十九号)」(2026年10月時点で有効) https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089 /確認日 2026-10-11
- 住宅リフォーム・紛争処理支援センター(住まいるダイヤル)「相談事例 ID615 インターネットで探したリフォーム業者との契約に不安を感じている。」(相談年月 2014年1月) https://www.chord.or.jp/case/detail/detail_6892.html /確認日 2026-10-24
- 中央建設業審議会・国土交通省「民間建設工事標準請負契約約款(乙)(令和7年12月2日改正)」(令和7年12月2日改正) https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001331104.pdf /確認日 2026-10-24
- 国民生活センター「見守り新鮮情報 第491号 高額な前金を支払ったのに…リフォーム工事の契約トラブル」(2024年9月5日) https://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen491.html /確認日 2026-10-24
- 住宅瑕疵担保責任保険協会(国土交通省・消費者庁チラシ)「悪質リフォームに関する注意喚起について」(更新日の表示なし(2026年10月閲覧)) https://www.kashihoken.or.jp/individuals/reform/reform-caution.php /確認日 2026-10-24
- 住宅リフォーム・紛争処理支援センター(住まいるダイヤル)「相談事例 ID632 中古住宅取得後のリフォーム工事で業者が指示どおりに工事しなかった。」(相談年月 2014年6月) https://www.chord.or.jp/case/detail/detail_6950.html /確認日 2026-10-24
- 住宅リフォーム・紛争処理支援センター(住まいるダイヤル)「相談事例 ID671 母が発注した雨漏り補修工事の請求書がいきなり送られてきたが、支払わなければならないか。」(相談年月 2016年6月) https://www.chord.or.jp/case/detail/detail_7149.html /確認日 2026-10-24
- 国土交通省不動産・建設経済局建設業課「発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドライン(第8版)」(令和8年1月) https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001979924.pdf /確認日 2026-10-24
- 住宅リフォーム・紛争処理支援センター(住まいるダイヤル)「リフォーム見積書セルフチェックのポイント6」(更新日の表示なし(2026年10月閲覧)) https://www.chord.or.jp/reform/basic_knowledge/point06.html /確認日 2026-10-24
- 住宅リフォーム推進協議会「住宅リフォーム工事標準契約書式集」(更新日の表示なし(2026年10月閲覧)) https://www.j-reform.com/publish/shosiki.html /確認日 2026-10-24
- 住宅瑕疵担保責任保険協会「かし保険全般に関するご質問(リフォーム編)」(平成27年12月31日現在) https://www.kashihoken.or.jp/individuals/reform/qa-reform.php /確認日 2026-10-24
- 住宅瑕疵担保責任保険協会「リフォームのかし保険」(2026年10月27日閲覧) https://www.kashihoken.or.jp/individuals/reform/reform-top.php /確認日 2026-10-27
- 住宅瑕疵担保責任保険協会「安心してリフォームするなら「リフォームかし保険」!(チラシ)」(更新日の表示なし(2026年10月閲覧)) https://www.kashihoken.or.jp/individuals/reform/reform-chirashi.php /確認日 2026-10-24
- 一般社団法人 住宅瑕疵担保責任保険協会「かし保険全般に関するご質問(お住まいのメンテナンス・リフォームをお考えの方)」 https://www.kashihoken.or.jp/individuals/reform/qa-insuranceR.php /確認日 2026-09-30
- 国土交通省「住宅リフォーム事業者団体登録制度」(2026年10月25日閲覧) https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000090.html /確認日 2026-10-25
- e-Gov法令検索「特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)」(現行法令(2026年10月27日取得)) https://laws.e-gov.go.jp/law/351AC0000000057 /確認日 2026-10-27
- 住宅リフォーム・紛争処理支援センター(住まいるダイヤル)「住宅相談統計年報2026(2025年度の住宅相談)」(令和8年9月30日公表) https://www.chord.or.jp/documents/tokei/soudan_siryou_web/2026/NP2026.pdf /確認日 2026-10-24
外壁塗装の見積もりサービス ランキング
順位は、各社の公式サイトで確認できた対応範囲と、当サイトの広告掲載条件(成果報酬と承認率)をもとに編集部が決めています。
1位外壁塗装セレクトナビ
- 運営会社
- 株式会社サフタ
- 対象
- 一戸建て・マンションの外壁塗装・屋根塗装などの塗装工事の見積もり
- 対応エリア
- 全国
- 依頼内容を入力すると、条件に合う塗装店3〜5社から現地調査の日程調整の連絡が入る。見積書は約3営業日が目安と公式サイトで説明
- 登録業者は全国600社超。登録にあたり塗装業者の企業調査を行っていると公式サイトで説明
- 利用は無料で、契約の義務はない
- セレクトナビ経由で成約すると、お祝い金の申請ができる(金額は公式サイトで確認)
出典:株式会社サフタ「外壁塗装セレクトナビ(公式サイト・ご利用の流れ・運営会社)」(確認日 2026-09-29)
2位外壁塗装パートナーズ
- 運営会社
- 株式会社ソーラーパートナーズ
- 対象
- 一戸建ての外壁塗装・屋根塗装の見積もり(自社施工の塗装店の紹介)
- 対応エリア
- 全国(北海道を除く)
- 紹介するのは、販売から施工・アフターまで自社で行う塗装店に限ると公式サイトで説明。施工実績100棟以上・創業3年目以上など7つの審査基準がある
- 申し込むと、専門アドバイザーから電話で相談の連絡が入り、条件に合う塗装店を最大3社紹介。見積もり比較は無料で、契約の義務はない
- 断りの連絡を代わりに行う「お断り代行」と、押し売りや不適切な見積もりを禁じる「イエローカード制度」がある
- 自治体の助成金の条件(市内業者・事前登録・塗料の指定など)を調べたうえで塗装店を紹介すると、よくある質問で説明
- 北海道の外壁塗装は申し込みの対象外
出典:株式会社ソーラーパートナーズ「外壁塗装パートナーズ(公式サイト・見積もり比較の流れ・よくある質問)」(確認日 2026-10-06)
3位リショップナビ外壁塗装
- 運営会社
- 株式会社じげん(東証プライム上場)
- 対象
- 外壁・屋根の塗装(築8年以上、1年以内に工事予定)
- 対応エリア
- 全国
- 条件に合う塗装会社を最大4社まで無料で紹介し、現地調査の日程調整も代行する
- 加盟会社は全国500社で、加盟前に担当者が面談して審査していると公式サイトで説明している
- 紹介された会社と契約する義務はない。しつこい営業があれば運営会社に連絡できる
出典:株式会社じげん「リショップナビ外壁塗装|外壁・屋根塗装業者を見積り比較」(確認日 2026-09-30)
4位外壁塗装の窓口
- 運営会社
- 株式会社ドアーズ(ポート株式会社の100%子会社)
- 許可・登録
- 建設業許可 東京都知事許可(般-7)第160834号(公式サイトの表示)
- 対象
- 外壁塗装の見積もり(施工店の紹介)。築7年未満の住宅は対象外
- 対応エリア
- 全国(北海道・沖縄を除く)
- 全国5,500社以上の加盟店から、要望に合う施工店を紹介。最大4社の相見積もりを取れる(公式サイトの表示)
- 相談から見積もりの取得まで無料。見積もり後に断ることもでき、施工店への断りの連絡を代わりに行うサービスもある
- 運営は株式会社ドアーズ。東証上場のポート株式会社の100%子会社
- 北海道・沖縄にお住まいの方と、築7年未満の住宅は申し込みの対象外
出典:株式会社ドアーズ「外壁塗装の窓口(公式サイト)」(確認日 2026-09-29)
5位外装工事ヒカーク
- 運営会社
- 株式会社shalcfield
- 対象
- 一戸建て・マンション・店舗などの外装工事(塗装、屋根の葺き替え・カバー工事、防水工事、雨漏り修理)の見積もり
- 対応エリア
- 全国
- 専属アドバイザーが建物の状態を聞き取り、業者の担当者を複数名紹介。相談・紹介・現地調査・見積もりは無料
- 加盟業者からは固定の掲載料を受け取る仕組みで、契約時の中間マージンは受け取っていないと公式サイトで説明
- 業者への断りの連絡をアドバイザーが代わりに行う「お断り代行制度」、クレームの多い業者を外す「加盟店除名制度」がある
- 加盟業者の無理な営業は禁止。申し込み後、業者から直接連絡が入ることはないと公式サイトで説明
出典:株式会社shalcfield「【外装工事ヒカーク】外装工事の優良業者紹介サービス(公式サイト)」(確認日 2026-09-29)



